
ガールズバーを開業するには?
必要な許可・届出を解説
「ガールズバーを開業したいけれど、どんな許可が必要?」「普通のバーと何が違うの?」
ガールズバーは、実際の営業内容や営業時間によって必要な許可・届出が変わります。開業後に「必要な許可を取っていなかった」とならないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」
飲食店営業許可が必要な場合は、営業開始前に許可を取得する必要があります。
ガールズバーに必要な許可「風俗営業許可」
ガールズバーで重要になるのが、「接待」を行うかどうかです。
お客様の隣に座る、特定のお客様に継続して会話をする、お酌をするなど、風営法上の「接待」に当たる営業を行う場合は、
**風俗営業許可(1号営業)**が必要です。
風俗営業許可は、営業所を管轄する公安委員会に対して、警察署の窓口を通じて申請します。
風俗営業許可を取るうえで特に注意したいポイント
風俗営業許可には、物件を契約する前に必ず確認しておくべき要件がいくつかあります。
用途地域の制限 風俗営業許可は、どの場所でも取得できるわけではありません。都市計画法上の用途地域(商業地域・近隣商業地域など、自治体の条例で定められた区域)に該当している必要があり、さらに学校・病院・図書館などの保護対象施設から一定の距離が離れていることも求められます。物件を契約したあとに「そもそも許可が下りない立地だった」というケースは少なくないため、契約前の確認が欠かせません。
管理者の選任 風俗営業許可では、営業所ごとに要件を満たす「管理者」を選任することが義務付けられています。管理者には一定の欠格事由がないことなどが求められるため、誰を管理者にするかも早めに検討しておく必要があります。
許可までの審査期間 風俗営業許可は、申請してすぐに下りるものではありません。
審査には、行政庁の休日を除いて55日以内を目安とした期間がかかります。ただし、申請時期や個別の事情によって変動する場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
風営法上の「深夜」は、午前0時から午前6時までです。午前0時以降も営業し、酒類を提供する場合には、
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。
届出が必要になる主なケース
午前0時以降も営業し、酒類を提供している 午前0時から午前6時までの間に、酒類を提供して営業する場合は、届出が必要になることがあります。
酒類を提供する営業である バーや酒場などで、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する営業が対象となります。
なお、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業は、深夜酒類提供飲食店営業の対象外です。
接待を行っていない お客様の隣に座って継続的に会話をしたり、お酌をしたりするなど、風営法上の「接待」に当たる営業を行っていないことが前提です。
届出のタイミングに注意
深夜酒類提供飲食店営業は「届出」であり許可制ではありませんが、
営業を開始しようとする日の10日前までに届出を行う必要があります。
営業許可のように審査を待つものではない一方、期限に間に合わなければ営業開始が遅れてしまうため、
スケジュール管理が重要です。
接待をする → ① 風俗営業許可(1号営業)が必要
接待をしない → ②深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業する場合)
①と②は同時に選べません 。
風俗営業許可を取ると、接待はできますが深夜0時以降は営業できなくなります。
逆に、深夜0時以降も営業したいなら、接待をしない前提で届出をすることになります。 「接待もしたいし、深夜まで営業もしたい」という両立はできないのです。
依頼するメリット
ガールズバーの開業では、営業方法によって必要な許可や届出が変わり、用途地域の確認や管理者要件など、専門的な判断が必要な場面も少なくありません。次のようなサポートを受けられます。
必要な許可・届出を確認してもらえる
営業できる物件か(用途地域や距離制限を含めて)事前に確認できる
管理者選任など、許可要件の整理をサポートしてもらえる
面倒な申請書類を作成してもらえる
警察署などへの手続きをサポートしてもらえる
開業準備に集中できる
特に、物件を契約する前に確認しておくことが大切です。
「この物件でガールズバーを開業できる?」 「自分のお店にはどの許可・届出が必要?」
「審査期間を踏まえて、いつまでに申請すればいい?」
このような疑問がある場合は、開業準備の早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
ガールズバーの開業では、「どのような接客をするのか」「何時まで営業するのか」によって必要な手続きが変わります。
接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可が必要になります。取得には用途地域の制限や管理者の選任などの要件があり、審査には土日祝日を除いておおむね55日程度かかります。
接待を行わず、深夜に酒類を提供する営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可についても確認が必要です。
開業してから「必要な許可を取っていなかった」とならないためにも、物件を契約する前に、必要な許可・届出を確認しておきましょう。
ガールズバーの開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
